病気やけがにより、これまでと同じように働いたり生活したりすることが難しくなり、「この先どうしたらいいのだろう」と不安を感じていませんか。
障害年金は、そのような状況にある方の生活を支えるための制度ですが、制度が複雑で分かりにくく、手続きを前にして立ち止まってしまう方も少なくありません。
当事務所では、現在のご状況やこれまでの経過を丁寧にお伺いし、障害年金の請求について一緒に整理していくことを大切にしています。
✓病気や怪我を抱えてしまい、以前と同様には働いたり生活したりできなくなってしまった
✓自分がどのような支給を受けられるのかよくわからない
✓障害年金の手続きをしたいが、なにが必要なのかよくわからない
✓平日の日中に何度も年金事務所に行くことが難しい
✓よく知らない制度の説明を受けたり、書類を自分で揃えることが難しい
これらは、障害年金のご相談で実際によく伺うお悩みです。
障害年金の請求については、状況によって必要な準備や進め方が異なります。
まずは現在のご状況をお聞かせください。
初回のご相談は無料です。
目次
1.お手続きの流れ
2.報酬・費用のご案内
3.お問い合わせ
1.お手続きの流れ
障害年金の請求は、お一人おひとりの状況によって進め方が異なります。
ここでは、当事務所にご依頼いただいた場合のおおまかな流れをご紹介します。
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- ① 初回のご相談
- まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
現在のご状況やこれまでの経過をお伺いし、障害年金の制度概要や今後の進め方についてご説明します。
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- ② ご依頼・ご契約
- 内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼をお受けします。
業務内容や報酬については、事前に書面でご案内します。
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- ③ 必要書類の確認・準備
- ご状況に応じて、必要となる書類や確認事項を整理します。
医療機関や関係先への書類の依頼などについても、進め方をご案内します。
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- ④ 請求書類の作成・提出
- 確認した内容をもとに、障害年金の請求書類を作成します。
完成した書類は内容をご確認いただいたうえで、年金事務所へ提出します。
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- ⑤ 審査・結果の通知
- 書類は提出後、日本年金機構等の提出先機関で審査が行われます。
審査結果は郵送で通知されます。
結果が届き次第、内容のご説明や今後の流れについてご案内します。
不支給となった場合
障害年金は、提出された書類やご状況をもとに、日本年金機構等の提出先機関で審査が行われます。
その結果、不支給となる場合もあります。
不支給となった場合には、結果の内容を確認したうえで、今後考えられる対応や選択肢についてご説明します。
2.報酬・費用のご案内
当事務所では、原則として着手金はいただいておらず、障害年金の支給が決定した場合に報酬をお支払いいただく形をとっています。
(※審査請求・再審査請求の場合を除きます。)
なお、不支給となった場合でも、医師の診断書代や送料などの実費については、ご依頼者様のご負担となります。
| ①相談料 | ||
| ・初回相談は無料(無料は1回のみ)。障害年金の仕組みのご説明等を行います。 ・初回相談をもう一度ご希望の場合:1回5,500円 (契約後の相談は、追加の相談料はいただきません。) ※ご自身で作成された書類の内容のチェック等は、初回相談には含みません。 | ||
| ②着手金 | ||
| 0円 審査請求・再審査請求の場合は33,000円 | ||
| ③報酬金 | ||
| 障害認定日請求 | (1)総支給額の2.2か月分 (2)11万円 | (1)、(2)の いずれか高い方 |
| 事後重症による請求 | (1)総支給額の2.2か月分 (2)11万円 | (1)、(2)の いずれか高い方 |
| 障害認定日の遡及決定 | (1)総支給額の2.2か月分 (2)初回振込額の16.5% (3)11万円 | (1)、(2)、(3)の いずれか高い方 |
| 障害手当金 | 障害手当金の決定額の11% | 左の計算額が11万円未満の場合は11万円 |
| 額改定請求 | (1)額改定前後の年金の差額の22% (2)11万円 | (1)、(2)の いずれか高い方 |
| 審査請求(第1回目) | (1)初回振込額の16.5%相当の額 (2)13.2万円 | (1)、(2)の いずれか高い方 |
| 再審査請求(第2回目) | (1)初回振込額の22%相当の額 (2)16.5万円 | (1)、(2)の いずれか高い方 |
| ④出張旅費 | ||
| 面談・打ち合わせ・手続のために出張が発生する場合でも、事務所所在地である豊田市を含む西三河地方については、原則として出張旅費はいただいていません。 ただし、面談・打ち合わせ・手続の際に、駐車場代や公共交通機関の運賃などの実費が発生する場合には、その実費についてはご依頼者様のご負担となります。 西三河地方以外の市町村につきましては、距離等を考慮のうえ、個別にご相談ください。 | ||
| ⑤実費 | ||
| 診断書、戸籍謄本などの料金について立替えて支払った場合、手続に伴って送料等が発生した場合に別途ご請求 | ||
対応地域について
当事務所では、主に以下の地域からの障害年金に関するご相談をお受けしています。
豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、知立市、西尾市、碧南市、みよし市、高浜市、幸田町 ほか
※上記以外の地域につきましても、内容や距離等を考慮のうえ、対応可能な場合があります。
3.お問い合わせ
ご相談は完全予約制となっております。
あらかじめご予約いただければ休日や営業時間外のご相談も対応いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
フォームからのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
お電話に出られないことがありますが、2営業日以内に折り返しご連絡いたします。
受付時間 平日 11:00~20:00
